水質分析

環境水分析

環境アセスメントや自治体による環境監視などを目的とした水域環境(海域、河川、湖沼等)を調査・分析します。

 

公共用水域(海域、河川、湖沼等)においては、水質汚濁防止法、湖沼水質保全特別措置法などにより、環境基準や排水基準が定められています。 

 

・調査項目

生活環境保全項目(pH、BOD、COD等)

有害物質項目(PCB、カドミウム、水銀等)

要監視項目(クロロホルム、トルエン等)

富栄養化項目等(窒素、リン、クロロフィル、プランクトン等)

ダイオキシン類、環境ホルモン、PFOS及びPFOAなど

現場測定項目(水温、透明度、流量、流向・流速等

 

*関係法令

水質汚濁に係る環境基準(環境省)

 


排水分析

水質汚濁防止法やISO14001に基づく自主基準遵守の確認を目的とした排水モニタリング調査を行います。

 

公共用水域(海域、河川、湖沼等)に事業場等から排水する場合には、水質汚濁防止法、湖沼水質保全特別措置法などにより定められた排水基準を遵守する必要があります。

 

また、下水排水についても下水道法により下水排除基準が定められています。

 

・調査項目

生活環境保全項目(pH、BOD、COD等)

有害物質項目(PCB、カドミウム、水銀等)

要監視項目(クロロホルム、トルエン等)

富栄養化項目等(窒素、リン、クロロフィル、プランクトン等)

ダイオキシン類、環境ホルモンなど

現場測定項目(水温、透明度、流量、流向・流速等

 

*関係法令

水質汚濁に係る一律排水基準(環境省)

排水基準(新潟県)

新潟市排水基準(新潟市)

新潟市下水道排除基準(新潟市)

 


浴槽水分析

不特定多数の人が利用する「公衆浴場」では、衛生管理の指標として水質検査項目とその頻度が定められています。

特に浴槽水が口の中に入ってしまう危険性が高いため、適切な衛生管理が求められます。

 

検査項目の中では、感染症を引き起こす「レジオネラ属菌」が最も重要視されています。

また、定期的な浴槽内や配管の清掃、消毒だけでは衛生的な管理が維持出来ているかの判断がしづらいために、水質検査による確認が必要となります。

 

レジオネラ属菌は、自然界の土壌や淡水に生息している微生物であり、レジオネラ菌を含むエアロゾル(水しぶき)を体内に吸入することでレジオネラ症という感染症を発症します。 

レジオネラ症には肺炎型と風邪様のポンティアック熱型の2 つがあります。 

肺炎型は悪寒、高熱、全身倦怠感、筋肉痛に始まり、少量の粘性痰、胸痛、呼吸困難などが現れ、日を追って症状は重くなっていきます。意識障害、歩行障害を伴う場合もあり、適切な治療がなされない場合、発病から7 日以内に死亡する例が多く報告されています。 

ポンティアック熱型は、38 時間前後の潜伏期の後、悪寒、筋肉痛、倦怠感、頭痛の症状が現れ、悪寒を伴った発熱症状が現れます。

 

 

・調査項目

[原水、原湯、上がり用水、上がり用湯]

色度 濁度 水素イオン濃度

過マンガン酸カリウム消費量 

大腸菌群 

レジオネラ属菌 

[浴槽水]

濁度 

過マンガン酸カリウム消費量

大腸菌群

レジオネラ属菌

 

*関係法令

公衆浴場における水質基準等に関する指針(厚生労働省)

公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(新潟県)

  


プール水分析

遊泳用プールや学校プールでは遊泳者が快適で衛生的に利用出来るように、プール水の水質検査が求められます。

一度に多くの人が利用することから、水質基準で定められた水の状態を維持することが重要であり、これを水質検査によって確認する必要があります。

 

なお、細菌類の増殖を抑制する目的で、 消毒剤として一般的には塩素を用いることから、消毒副生成物(総トリハロメタン)も検査の対象となります。

 

・調査項目

水素イオン濃度 濁度 過マンガン酸カリウム消費量 遊離残留塩素濃度

二酸化塩素濃度 亜塩素酸濃度

大腸菌 一般細菌 

総トリハロメタン

レジオネラ属菌

 

*関係法令

遊泳用プールの衛生基準について

学校環境衛生基準(文部科学省)

学校環境衛生管理マニュアル(文部科学省)

新潟県プール条例

新潟市プール条例

 

 

プール水サンプリング
プール水サンプリング

飲料水分析

現在、水道の安全性が注目されています。水道は人の生活に必要不可欠な存在です。 水道法では「清浄な水」を確保する為、水質基準を設けて安全性の確保を行っています。

  

*関係法令

水道法

建築物における衛生的環境の確保に関する法律

食品衛生法

 


温泉水分析

日本には有数の温泉保養地が数多くあり、古くから人々の休養や保養、療養、そして観光の場となっております。

お客様に安心してご利用いただくために温泉水、浴槽水分析をお薦めしています。

 

温泉とは地中から湧出する水や水蒸気の温度が25℃以上であるか、19項目の物質のうちいずれかひとつ規定量が含まれていれば温泉となります。

これを満たさないと温泉と称することはできません。

 

・調査項目

・温泉中分析項目(保健所登録申請に伴う分析:新規温泉分析及び10年毎の更新)

現地試験湧出量測定 試験室試験

・温泉小分析項目(温泉の資格があるかどうかのスクリーニング的に行う簡易試験)

知覚試験(外観・臭気・味)、pH、蒸発残留物など

・飲用泉 温泉水を飲用に供するための項目

一般細菌 大腸菌群 過マンガン酸カリウム消費

・可燃性ガス測定

 

*関係法令

鉱泉分析法指針

新潟県温泉飲用利用基準(新潟県)

温泉成分基準(環境省)

 

温泉水分析
温泉水分析